店長の品格

毎日の営業ご苦労様です!店長として苦悩する毎日ですが、共に苦労している皆さま。また、将来は店長をめざす皆さまといっしょに自分が学んだことを日記に記していきます。

退職代行は違法でないのか?トラブル回避に知っておこう。

最近では、退職代行というのが流行っているようです。

 

ある日突然、あなたの会社に退職代行から電話がかかってきて〇〇さんは、「今日から出社しません。退職します・・・。」というわけです。

 

会社側としても、退職代行というものに知識がないので受け身にならざるを得ない場合が多いようです。

 

そもそも、この退職代行というのは、違法ではないのか?また、本人と話をさせてほしいというのは可能なのか?

 

まず、退職代行を行っている会社が弁護士であるなら違法ではありません。しかし、多くの場合が弁護士資格を持たない人や会社が行っているケースのようです。

 

この場合は、違法ではないにしろグレーゾーンです。

 

本人の退職の希望を伝えるというのは、別に違法ではありませんが、有給の申請やら離職票発行の要求などを代行するとなると違法です。また、それらを退職希望者にアドバイスすることも違法となります。

 

権利や義務を動かす法律の行為の代行は、報酬を得る目的で弁護士資格のない人が行えば非弁行為といって弁護士法72条の違反となるからです。

 

では、依頼した退職希望者は罰せられるのか?

 

依頼者が処罰されることはありません。退職代行の業者が罪に問われるだけです。

 

しかし、会社としては、「本人と確認が取れない以上、本当に本人から依頼を受けているのかどうか?事件性なども含め確認ができない」と無断欠勤扱いにすることはできます。それが続けば懲戒解雇です。

 

会社に退職代行から連絡が入ったら、まず弁護士資格の有無を確認すべきでしょう。弁護士資格があるのであれば、冷静に話を聞き対応せざるを得ません。弁護士資格がないのであれば、有給の消化や離職票が必要かどうかを聞き、弁護士資格を持った人が代行するのか?本人が行うのか確認するのもいいでしょう。

 

ただし、退職を希望している人物は、すでに腹をくくっているはず・・・。無理に止めたり、意地悪をしても会社にメリットがあるとも思えません。冷静で大人の対応がもっとも時間と労力を消費せずに済むかもしれません。

 

退職代行を利用する人は、弁護士資格をもった業者に依頼しましょう。多少価格が高くても弁護士資格がないと退職代行といっても本人の希望を伝えるだけで、権利や義務をかざすことはできません。会社とトラブルになり懲戒解雇などになれば、どうせ弁護士をやとって会社と戦うことにもなりかねませんしね・・・。